地域密着型 特別養護老人ホーム ケアタウン光の森 熊本県菊池郡菊陽町に平成28年12月 新規オープン

利用料金

施設の利用料金は、入所者の要介護度と所得段階等に応じて異なります。

*(利用料金)= ①基準費用額(食費+居住費) + ②基本料金 + ③各種加算料金

*利用料金は法令改正や経済情勢により変更になることがあります。

①基準費用額:食費・居住費 〔令和3年8月1日 以降

入所者

負担段階

居住費 食 費 合 計
負担限度額 負担限度額 入所者負担額
第1段階 820円/日 300円/日 1,120円/日
第2段階 820円/日 390円/日 1,210円/日
第3段階 ① 1,310円/日 650円/日 1,960円/日
第3段階 ② 1,310円/日 1,360円/日 2,670円/日
第4段階 2,006円/日 1,445円/日 3,451円/日

 

②基本料金  〔厚生労働省が定める告示等による料金 令和3年4月1日以降〕

区分・要介護度 基本単位 利用料 入所者負担額
1割負担 2割負担 3割負担
ユニット型 地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護

個 室 要介護1 661 6,610円/日 661円/日 1,322円/日 1,983円/日
要介護2 730 7,300円/日 730円/日 1,460円/日 2,190円/日
要介護3 803 8,030円/日 803円/日 1,606円/日 2,409円/日
要介護4 874 8,740円/日 874円/日 1,748円/日 2,622円/日
要介護5 942 9,420円/日 942円/日 1,884円/日 2,826円/日

*食費は、1食以上提供した場合に日額を計上します。

*食費・居住費の第1段階から第3段階の軽減適用は、菊陽町発行の「介護保険負担限度額認定証」が必要です。

*外泊・入院時は、介護サービス費に代えて外泊加算を算定します。

*外泊・入院時も居住費は発生します。負担限度額認定を受けている場合、月6日までは減免の対象となりますが、7日目以降は一日あたり2,006円を負担して頂きます。減免の対象外の方については、一日あたり2,006円を負担して頂きます。

*契約終了後も居室を空け渡しされない場合は、一日あたり2,006円の居住費を負担して頂きます。

*入院・外泊の場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日あたり2,460円(入所者負担:1割246円、2割492円、3割738円)を算定します。

 

③各加算料金   〔厚生労働省が定める告示等による料金 下表は令和4101日以降〕

算定状況 加算項目 基本

単位

利用料 入所者負担 算定回数等
1割負担 2割負担 3割負担
日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46 460円 46円 92円 138円 1日につき
看護体制加算(Ⅰ)イ 12 120円 12円 24円 36円 1日につき
看護体制加算(Ⅱ)イ 23 230円 23円 46円 69円 1日につき
夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ 46 460円 46円 92円 138円 1日につき
初期加算 30 300円 30円 60円 90円 1日につき(入所日から30日)
口腔衛生管理加算(Ⅰ) 90 900円 90円 180円 270円 1月につき
口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110 1,100円 110円 220円 330円 1月につき
経口維持加算(Ⅰ) 400 4,000円 400円 800円 1,200円 1月につき
経口維持加算(Ⅱ) 100 1,000円 100円 200円 300円 1月につき
栄養マネジメント強化加算 11 110円 11円 22円 33円 1日につき
療養食加算 6 60円 6円 12円 18円 1回につき(3回/日限度)
生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100 1,000円 100円 200円 300円 1月につき
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200 2,000円 200円 400円 600円 1月につき
個別機能訓練加算(Ⅰ) 12 120円 12円 24円 36円 1日につき
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20 200円 20円 40円 60円 1月につき
ADL維持等加算(Ⅰ) 30 300円 30円 60円 90円 1月につき
ADL維持等加算(Ⅱ) 60 600円 60円 120円 180円 1月につき
安全対策体制加算 20 200円 20円 40円 60円 入所時1回を限度
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3 30円 3円 6円 9円 1日につき
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4 40円 4円 8円 12円 1日につき
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3 30円 3円 6円 9円 1月につき
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13 130円 13円 26円 39円 1月につき
排せつ支援加算(Ⅰ) 10 100円 10円 20円 30円 1月につき
排せつ支援加算(Ⅱ) 15 150円 15円 30円 45円 1月につき
排せつ支援加算(Ⅲ) 20 200円 20円 40円 60円 1月につき
自立支援促進加算 300 3,000円 300円 600円 900円 1月につき
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40 400円 40円 80円 120円 1月につき
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 50 500円 50円 100円 150円 1月につき

死亡日以前31~45日以下 72 720円 72円 144円 216円 1日につき
死亡日以前4~30日以下 144 1,440円 144円 288円 432円 1日につき
死亡日以前2日又は3日 680 6,800円 680円 1,360円 2,040円 1日につき
死亡日 1,280 12,800円 1,280円 2,560円 3,840円 1日につき
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の
27/1000
左記の

単位数

左記の

1割

左記の

2割

左記の

3割

基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数(所定単位数)
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の
83/1000
左記の

単位数

左記の

1割

左記の

2割

左記の

3割

基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数(所定単位数)
介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数の

16/1000

左記の

単位数

左記の

1割

左記の

2割

左記の

3割

基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数(所定単位数)

【算定状況欄の凡例】 ◎…既に算定しているもの、○…新たに算定するもの

【以下は、厚生労働省が定める告示等の加算毎の内容ついて説明したものです】

※  日常生活継続支援加算は、居宅での生活が困難であり、当施設への入所の必要性が高いと認められる 重度の要介護状態の者や認知症である者等を積極的に受け入れるとともに、介護福祉士資格を持つ職員を手厚く配置し、質の高い地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した場合に算定します。
※  看護体制加算は、看護職員の体制について手厚い人員体制をとっている場合に算定します。
※ 夜勤職員配置加算は、夜間及び深夜の時間帯について手厚い人員体制をとっている場合に算定します。
※ 初期加算は、当施設に入所した日から30日以内の期間について算定します。
※ 口腔衛生管理加算は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士等が、入所者に対し、口腔ケアを行った場合に算定します。
※ 経口維持加算は、誤嚥が認められる方に経口維持計画を作成及び特別な管理を行う場合に算定します。
※ 栄養マネジメント強化加算は、管理栄養士を配置し、栄養状態を把握し、他職種共同にて入所者ごとの栄養ケア計画を作成し、栄養管理実施や栄養状態を評価した場合に算定します。
※ 療養食加算は、病状等に応じて、適切な栄養量及び内容の療養食の提供が行われた場合に算定します。
※ 個別機能訓練加算は、機能訓練指導員により個別機能訓練計画を実施した場合に算定します。
※ 生活機能向上連携加算は、自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、外部のリハビリ専門職と連携し、訓練を実施した場合に算定します。
※ ADL維持等加算は、入所者の日常生活動作(ADL)を評価し6ヶ月ごとの状態変化がみられた場合に算定します
※ 安全対策体制加算は、安全対策を実施する職員に研修を受けさせて同体制整備が行われ安全な入所サービスが提供されている場合に算定します。
※  認知症専門ケア加算は、認知症ケアに関する専門研修を修了した者が介護サービスを実施した場合に算定します。
※  褥瘡マネジメント加算は、褥瘡発生を予防するため、褥瘡の発生と関連の強い項目について、定期的な評価を実施し、計画的に管理を行った場合に算定します。
※  排せつ支援加算は、排泄障害のため、排泄介助を要する入所者に対し、多職種が協働して支援計画を作成し、その計画に基づき支援し改善が図られる場合等に算定します。
※  自立支援促進加算は、医師等と連携し、入所者の自立を促す取り組みを推進した場合に算定します。
※  科学的介護推進体制加算は、さまざまなケアにより記録している入所者の状態像に関する情報について、厚生労働省が指定するデータベースに情報提供をし、得られるフィードバックをもとに、PDCAによりケアの質を高めていく取組を行った場合に算定します。
※  看取り介護加算は、医師が終末期であると判断した入所者について、看取り介護を行った場合に算定します。
※  介護職員等特定処遇改善加算・介護職員処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は介護職員等の資質の向上、労働環境・処遇の改善等の取り組みを実施している施設に算定が認められている加算です。わたしたちの施設は算定していますのでご理解をお願いします。

●介護報酬の給付対象とならない料金

項 目 内 容 利用料金
教養娯楽費 レクリェーション活動等の材料費等 実費相当額
理美容代 理容・美容サービス料(業者委託) 実費相当額
日常生活品代 日常生活品の購入代金等、日常生活に要する費用で、入所者に負担していただくことが適当であるものに係る費用 実費相当額
健康管理・診療代 ①外来診療費、②インフルエンザワクチン等の予防接種代 実費相当額

*日常生活費の取扱いは、「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて H12.3.30付 厚生労働省老企第54号」のとおり算定しています。

お気軽にお問い合わせください TEL 096-273-8686

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